命を守る性能2 耐震性能
(2024年02月08日)
<今回も当社ニュースレター2月号のものを加筆・修正してお送り致します>
さて
前回の話しは
元旦に発生した「能登半島地震」をキッカケに
「災害が起こった時に建築(家)ができる事」として
「耐震性能」と「断熱性能」
が「命を守る性能となる」という事をお話ししました
今月はその中でも耐震性能について改めてお話しします
まず大上段から
建築基準法の第一章第一条(目的)には
「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」
と書いてあります
つまり
あくまで最低の基準なので
「法律通りに作ってあれば安全・安心、では無いよ」という事なんです!
さて
最近は新築住宅の耐震性能を表す指標として
耐震等級というものがあります
1~3まであり
3が最高の等級となりますがその関係性は以下となります
■等級1-建築基準法通りの性能
■等級2-等級1の1.25倍の性能
■等級3-等級1の1.5倍の性能
等級1が基本となってますが
ではその基本となっている等級1とは
具体的にどの程度の性能なのか?
法律の条文を載せても法律特有の専門的な言い回しで
一般的な方はもとより
我々建築士でも意味不明というかぼやけた事が書いてあるので
我々建築士の一般的な解釈を書くと
震度5強程度の地震で損傷を生じない(この時点では住み続けることができる)
震度6強~7程度の地震で(1回だけ)倒壊・崩壊しない(逃げ出す時間を作り命を守る事ができるがその後住み続けることはできない)
つまり
建築基準法の耐震性能は
震度7程度の地震では住み続けることを想定していないのです!
古い建物だけでなく
最近に作られた建物であっても
等級1で作っていると倒壊する可能性があります!
では等級3とは?
これは想定では無く「結果」を書きますが
2016年の熊本地震
震度7が本震余震と2度発生しましたが
現地調査において
耐震等級3の建物が全棟小破(酷くとも外壁にヒビが入った程度)以下の被害でした!
つまり耐震等級3は
震度7の地震を繰返し耐えることができ
尚且つ
住み続ける事が出来るという事が結果として表れました!
正直私も
熊本地震以前は
様々な理由から耐震等級3に懐疑的な部分もありましたが
この結果を見て以後
考えをすっかり改めました
この結果はもう検討の余地すら無い気がしますが
皆さんどうでしょうか?
次回は
耐震等級3にした時の他のメリットや
費用に関わるお話をします
シュッ〆
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